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特定活動(就職活動)ビザへの変更について

 

 

在留資格「留学」の方で、学校を卒業した後も継続して就職活動を行う場合、在留資格を「留学」から「特定活動(就職活動)」に変更する必要があります。大学生と専門学校生で、必要書類が少し異なりますので、解説します。

特に、特定活動(就職活動)は、就職活動を継続して行う方に向けた在留資格ですので、全く就職活動を行ってきていない方が変更することは出来ません。事前に所属する学校に推薦してもらえるかどうか、どのような手続きが必要なのかを確認しておきましょう。

 

●大学生の場合

◆条件

出入国在留管理庁のホームページには以下のように記載されています。

 

1 継続就職活動大学生

在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし,別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は含まない。)で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。)

つまり、大学生とは、短期大学、大学院を含む日本の学校教育法上の大学を卒業した外国人を指します。そして、卒業前から引き続き就職活動を行うことを目的として日本に在留を希望するものと定義されています。 これまで、全く就職活動を行っていない方は対象外となりますので、ご注意ください。

 

◆必要書類

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm)1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード 提示

4 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜

※ 申請人以外の方が経費支弁をする場合には,その方の支弁能力を証する文書及びその方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。

5 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示

6 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通

7 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通

8 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜

 

●専門学校生の場合

◆条件

継続就職活動専門学校生

在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において,専門士の称号を取得し,同課程を卒業した外国人で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち,当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等,就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者

つまり、専門士の称号を取得した専門学校生で、卒業前から引き続き就職活動を行っている方が対象となります。大学生同様に、卒業前に就職活動を全く行っていない場合は、対象外となります。

 

◆必要書類

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm)1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード 提示

4 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜

※ 申請人以外の方が経費支弁をする場合には,その方の支弁能力を証する文書及びその方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。

5 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示

⑥ 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通

⑦ 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書 1通

⑧ 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通

⑨ 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜 

⑩ 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通

 

特に気をつけて欲しいのが、専門学校生の場合、⑧の推薦状の発行をしてもらえるかどうかを確認しておく必要があります。学校によっては、特定活動での滞在を認めてくれない学校や、進学を勧めてくる学校もありますので、必ず卒業前に確認をしてください。

また、大学生も専門学校生も、8と⑨の「継続就職活動を行っていることを明らかにする資料」の提出が求められます。これまでの就職活動での企業とのやりとりや採用・不採用通知など、なるべく就職活動の実態がわかりやすく証明できる資料を事前に準備しておきましょう。

 

ちなみに、在留資格変更が完了し、就職活動を行った結果、企業から内定が出た場合には、特定活動(就職活動)から特定活動(内定待機)に変更する必要がありますので、ご注意ください。

 

ほか、特定活動ビザは卒業後の手続きになりますが、卒業の時期と就職活動開始時期が被っているため、直ぐにでも活動を行う必要がありますので、卒業前に用意できる資料は準備しておき、直ぐに申請が出来るようにしましょう。

 

たまに、在留期限は未だ先だから大丈夫という留学生がいますが、卒業と同時に在留資格「留学」の効力は無くなり、「帰国準備期間」と解釈されます。ですので、卒業と同時に直ぐに申請し、適切な在留資格で就職活動を行う必要があります。

 

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