出入国在留管理庁より、特定技能の登録支援機関に登録されたとの通知が届きました。
今後、宿泊、外食、介護を含む計14業種で、在留資格「特定技能」で外国人を雇用する受け入れ機関から委託を受けて、特定技能外国人に対する支援が可能となりました。
主な支援内容としては、以下のとおりです。
①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
上記①~⑨は、受け入れ機関(雇用主)が行うことを義務付けられていますが、弊社のような登録支援機関に外部委託することが認められています。
今回、登録支援機関に申請したのが4月9日で、約4か月間審査期間がありましたが、これまでの留学生に向けた支援等が認められ、正式に登録支援機関として登録が完了しました。
今後、外国人留学生を含む多くの外国人の就業を支援してまいります。
登録番号 21登ー006337
登録年月日 2021年8月10日
有効期間 2021年8月10日から2026年8月9日まで