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在留資格(ビザ)の変更

留学生(りゅうがくせい)からの質問(しつもん)で多(おお)いのが、在留資格(ざいりゅうしかく)=ビザに関(かん)することです。

 

「ともだちが、アルバイト先(さき)で、就労(しゅうろう)ビザを取得(しゅとく)できたのに、自分(じぶん)だけ、許可(きょか)されなかった。」、「内定(ないてい)をもらった会社(かいしゃ)から、特定技能(とくていぎのう)の技能試験(ぎのうしけん)をうけるように言(い)われた」。「どの会社(かいしゃ)だったら、ビザが取(と)れるのか教(おし)えてほしい。」等(とう)、毎日(まいにち)さまざまな質問(しつもん)が寄(よ)せられます。

上のグラフは、在留資格(ざいりゅうしかく)「留学(りゅうがく)」から、「就職(しゅうしょく)を目的(もくてき)とした」在留資格(ざいりゅうしかく)への変更申請(へんこう しんせい)の数(かず)=処分数(しょぶんすう)、申請(しんせい)が許可(きょか)された数(かず)=許可数(きょかすう)、申請(しんせい)が認(みと)められなかった数(かず)=不許可数(ふきょかすう)で、しめされています。2019年以降(ねん いこう)の数(かず)が公表(こうひょう)されていませんが、もっとも新(あたら)しい、2018年の許可率(きょかりつ)は83.9%です。※2018年の許可率(きょかりつ)は、80.3%。これは、会社(かいしゃ)から内定(ないてい)をもらったあとに、在留資格(ざいりゅうしかく)の変更(へんこう)申請(しんせい)で、約16%~20%が認(みと)められず、就職(しゅうしょく)することが できなかった と 考(かんが)えられます。

 

せっかく内定(ないてい)をもらっても、在留資格(ざいりゅうしかく)がとれなければ、日本(にっぽん)で はたらく こと は、できません。

 

また、前年度(ぜんねんど)の在留資格(ざいりゅうしかく)の取り消し(とりけし)件数(けんすう)をみてみると、「技能実習(ぎのうじっしゅう)」が561件(46.4%)と最(もっと)も多(おお)く、ついで,「留学(りゅうがく)」が524件(43.3%),「技術・人文知識・国際業務(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ)」が29件(2.4%)です。

 

数年前(すうねんまえ)から、留学生(りゅうがくせい)の在留資格(ざいりゅうしかく)の更新(こうしん)審査(しんさ)が厳(きび)しくなっていると耳(みみ)にします。学校(がっこう)の授業(じゅぎょう)を1日も休(やす)まずに出席(しゅっせき)していても、アルバイトを週(しゅう)28時間(じかん)以上(いじょう)おこなってしまい、更新(こうしん)のタイミングで取消(とりけし)になるケースが多(おお)いようです。

また、就労(しゅうろう)=技術・人文知識・国際業務(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ)の取消(とりけし)の例(れい)としては、在留資格(ざいりゅうしかく)を得(え)るため、実際(じっさい)の職務内容(しょくむないよう)とは異(こと)なる職務内容(しょくむないよう)を記載(きさい)した内容虚偽(ないようきょぎ)の申請書(しんせいしょ)を提出(ていしゅつ)して同許可(どう きょか)を受(う)けたものが あげられています。さらに、データにはあらわれていませんが、技術・人文知識・国際業務(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ)の在留期限(ざいりゅう きげん)が短(みじか)く、次(つぎ)の更新(こうしん)のタイミングで不許可(ふきょか)となるケースもあるようです。

 

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